長崎カステラと商標登録

地域の特産品を、他地域のものと差別化を図るため、地域ブランド化に取り組む地域が多いことから、域名と商品名からなる商標がより早い段階で商標登録を受けられるようにすることにより、地域ブランドの育成に資するため、平成17年の通常国会において「商標法の一部を改正する法律」が成立、翌年の平成18年4月1日に同法が施行、地域団体商標制度がスタートしました。(詳細は特許庁ホームページをご覧ください)

菓子類では、長崎カステラ、京あられ、草加せんべい、小城ようかんなどが登録されています。

長崎カステラにおいては、商標「長崎カステラ」、権利者「長崎県菓子工業組合」となっており、権利者のおこなう長崎カステラ認定審査会において審査を通解したものに「長崎カステラ」という名称を使用できます。

いままで、長崎県以外で製造され、長崎カステラ認定審査会の審査を通過していないものは長崎カステラという名称を使用することはできません。(しかしながら、遵守していない企業や商品が見受けられる事実がございます。)

長崎製菓は地域団体商標登録第5003044号「長崎カステラ」認定(許可番号第066号)を受けておりますのでご安心してご利用くださいませ。